木箱・桐箱の総合メーカー 株式会社 ウッドノート【Woodnote】

 

 

 
レンタル規約

 

  1. 【レンタル契約の成立】

     お客様は、本レンタル規約を承諾の上、株式会社ウッドノートにレンタルの申し込みをするものとします。 お客様からのお申し込み内容を当社が適当と認め、当社がお客様に承諾の意思表示を行った時に、お客様と当社のレンタル契約が成立します。また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を当社は負わないものとします。

  2. 【保証人の規定】

     お申し込みを頂いたお客様が成人の方で、ご利用者様ご本人の場合、保証人の必要はありません。但し、ご利用者様が未成年の場合は保証人が必要となる場合があります。

  3. 【保証金の取り扱い】

     保証金はお預かりしておりません。

  4. 【レンタル期間】

     レンタル期間は最短1週間です(合意により延長をすることは可能です)。 レンタル商品がお客様に納入された日から、契約書で定める返却日までがレンタル期間となります。

  5. 【レンタル料金】

     レンタル料金は、契約書記載の金額(レンタル期間に応じて当社が算出した料金)になります。お支払いはレンタル料金全額を前払い(銀行振り込み・商品代金引換・ 現金支払い)とします。

  6. 【レンタル商品の使用管理責任】

     お客様は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル商品の使用・管理を行うものとします。また、お客様は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用するものとします。これらに反した使用・管理により、お客様や第三者に損害が生じた場合には、お客様の責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

  7. 【お客様の報告義務】

     お客様は下記について必ず報告してください。

    1. 商品に構造上の欠陥がある場合
    2. レンタル商品の破損、滅失その他効用の喪失
    3. レンタル商品の延長利用のご連絡
    4. 盗難、紛失の連絡 ・氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合
    5. 第三者が、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をする恐れがある場合
  8. 【レンタル商品の故障・破損・滅失等】

     当社は、レンタル期間中にレンタル商品が、お客様の責任でない事由により故障・破損・滅失した場合、速やかに修理するか代替品の納入を行います。お客様に責任がある事由によりレンタル商品が故障・破損・滅失した場合は修理代金を頂きます。また、お客様の責任がある事由(盗難・火災を含む)によりレンタル商品が滅失あるいはその効用を喪失した場合は、レンタル期間中のレンタル料全額に加え、損害賠償として当社が定めた基準により算出したその商品の代金を頂きます。

  9. 【レンタル商品の盗難・火災時の弁償金】

     商品が盗難、火災のために、使用不能となった場合にはお客様に盗難届または被災証明をご提示頂きます。当社が保険給付を受けた場合には、 保険給付を受けた限度で賠償金の請求を致しません。

  10. 【禁止事項】

     お客様は、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけません。また商品の改造、改装をしてはいけません。

  11. 【消耗品の費用負担】

     レンタル期間中におけるレンタル商品の維持管理にかかる消耗品がある場合、消耗品の費用はお客様の負担となります。また、その内容を別紙に定めます。

  12. 【納品予定日までのキャンセル】

     お客様はレンタル契約成立後、レンタル商品の納品予定日までの間、下記のキャンセル料を支払って契約をキャンセルすることができます。

    1. 納品予定日の3日前までのキャンセル -> 無料
    2. 納品予定日の前日のキャンセル -> 無料
    3. 納品予定日当日(但し、納品されるまで)のキャンセル -> レンタル料金の100%レンタル商品の延長利用のご連絡
  13. 【契約の解除】

     お客様がレンタル契約に違反された場合、当社は、特段の通知、催告なしに契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は直ちに商品を返還しなければなりません。お客様が、解除後もレンタル商品を返還されない場合は、返還までの期間、レンタル料金の1.2倍の金員を、使用相当損害金としてお支払い頂きます。

  14. 【レンタル期間終了後のご返却】

     レンタル期間満了の2日前までにお客様よりご連絡の上、レンタル期間満了日に郵送お願い致します。レンタル商品がお客様の責任がある事由により故障・破損・滅失等していた場合についての取り扱いにつきましては、「レンタル商品の故障・破 損・滅失等」の項をお読みください。

  15. 【利用期間延長の取り扱い】

     レンタル期間の延長をご希望される場合には、レンタル期間満了の2日前までにメールでお申出ください。お客様と当社との合意によりレンタル期間が延長された場合には延長料金を申し受けます。延長料金は、レンタル料金に準じた額とし、延長する期間に応じて当社が算出した料金となります。お客様が、レンタル期間を 経過したにも関わらずレンタル商品を返還されない場合、返還までの期間、レンタル料金の1.2倍の金員を使用相当損害金としてお支払い頂きます。当社が相当の期間 を定めて催告したにも関わらず、お客様が催告期限までにレンタル商品を返還されなかった場合、当社は、使用相当損害金に加え、レンタル商品の代価を請求できるものとします。

  • 更新日:2022-09-22